資格喪失後の継続給付条件について質問です。在職中に医師から「抑うつ状態のため1ヶ月の自宅療養を要する」と診断されました。ですが会社に迷惑をかけられないため5日間は出勤を続けて業務の引き継ぎを行い、翌週から欠勤に入りました。 退職後も治癒のあいだは傷病手当金を受けたいと思っていますが、医師の指示に従わなかったことで不支給になることはあるのでしょうか?

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