資格喪失後の継続給付条件について質問です。傷病手当金の支給条件に「連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと」とありますが、土日祝日といった「公休日のみの3日間」だけであっても「連続する3日間」となるのでしょうか?会社を休めず困っています。

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