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退職直後~傷病手当金受給申請
休職を要するという診断書をもらった場合、すぐに休まなければならないと医師から聞きました。質問を繰り返したら、すぐにの休職でなくても良いなど答えが曖昧になったので心配しています
結論から申し上げますと「休職の診断書」をもらったからといって、「すぐに休職しないと、その後の給付金に影響が出る」といったことはございません。 手続き申請ガイドの申請の流れを整理しますと、傷病手当金が貰えるかどうかは 「在職中に連続3日以上、... -
退職直後~傷病手当金受給申請
経済的に不安なのでダブルワークをしています。年間100万ぐらいですが、手続きを進めるにあたり問題ありますか
いわゆる副業をされてらっしゃるような状況なのですね。その場合は、線引きが非常に難しいです。 結論から申し上げますと「給付金が出る場合も、出ない場合もある。もしくは出ていた給付金が止まる場合もある」という回答になってしまいます。 詳しくご説... -
退職直後~傷病手当金受給申請
医師に傷病手当金支給申請書の記入をお願いしたら、当日中に返ってくるのですか
病院によりますが「当日出して、当日返ってくる」ことが多く、「事務処理上、翌日以降の返却」「記入して後日返却すると言ったまま数週間放置」というケースがあるようです。 医師も忙しいことに配慮しつつも「いつまでに提出したいので、いつまでに書いて... -
退職直後~傷病手当金受給申請
退職後、国保と任意継続で傷病手当金支給額に違いはありますか
違いはありません。 単純に健康保険料の支払いがどちらが安くなるかだけを考えて「国保切り替え/任意継続」のどちらを選択しても構いません。 「在職中に発生した傷病は、在職当時加入していた健康保険に傷病手当金の請求をしてよい」というルールです。 -
退職直後~傷病手当金受給申請
傷病手当金支給申請書の「貼付台紙」は必要ですか
被保険者のマイナンバーを記載した場合は、必ず添付してください。(被保険者のマイナンバーは、保険証の記号番号を記入した場合は記入不要です。) ということですので、貼付台紙は提出不要です。マイナンバーは書かず、在職中の健康保険証の記号番号を書... -
退職直後~傷病手当金受給申請
住民票と現住所が異なりますが、住民票の無い土地でハローワークの受給期間延長申請書を出してもよいですか
原則として、住民票の置いてある土地のハローワークで手続きなさってください。 職業相談だけならどのハローワークでも受けられますが、手続き関連は住民票の置いてある管轄ハローワークとなります。 -
退職直後~傷病手当金受給申請
傷病手当金には「給与をもらっていない」という条件があります。在職中の「有休」利用で休んで、本当に適用対象となるのですか?
ご安心ください。これで合っております。 傷病手当金が出るのは「給与が無かった日の、生活の保障のため」です。 有休、代休は給与が出ますので、傷病手当金は出ません。しかし退職後は給与がありませんので、退職後1日目から傷病手当金を請求する権利が... -
退職直後~傷病手当金受給申請
診断書の封(封印)は自分で開けてもいいのですか?
開けても、まったく問題ございません。形式的なものです。 -
退職直後~傷病手当金受給申請
うちの会社が「傷病手当金支給申請書の事業主記入欄」を書いてくれるのか不安です/会社が傷病手当金支給申請書の記入協力をしてくれません
一般的には「事業主記入欄」への記入は拒否のできないものです。また、提出したからといって会社に不利益になることは一切ありません。 なお2回目以降、傷病手当金支給申請書を提出する際は会社への記入は必要ありません。 もしも不安があるとすれば、小さ... -
退職直後~傷病手当金受給申請
1回目の受診で傷病手当金申請書を書いて貰えますか?
いいえ、1回目の受診では、医師や事業主は、傷病手当金申請書を書くことができません。 なぜなら、傷病手当金申請書は 「待期3日間を過ぎた日」 「労務不能と医師が認めた日」 「給与がなかった日」 上記すべてを満たしていないと申請ができないためです。...
